



司法書士法人最首総合事務所
代表者 司法書士 最首 猛
司法書士 最首 美枝子
■千葉本社事務所(千葉駅前)
〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1丁目15-1
細川ビル4階
TEL:0120-316-370
・JR千葉駅前より徒歩1分!
メール無料相談受付中!
船橋駅前事務所アクセス
・JR船橋駅前より徒歩2分!
鎌取駅前事務所アクセス
・JR鎌取駅前より徒歩3分!
茂原事務所アクセス
・JR新茂原駅より徒歩10分
大原事務所アクセス
・JR大原駅より徒歩15分
<主要業務エリア> 千葉市,船橋市,市川市,習志野市,松戸市,柏市,八千代市,鎌ヶ谷市,成田市,佐倉市,四街道市,八街市,山武市,東金市,大網白里町,茂原市,九十九里町,いすみ市,南房総市,鴨川市,等を中心とした千葉県全域、その他関東全域
特定調停手続きの流れ
特定調停手続きの流れ特定調停の手続は、原則2回の期日を設けて行われます。
例外的に、貸し手の数が多い等、その交渉に時間を要する場合には、
期日が 1回追加され、計3回の期日で行われます。
その期間は、申立てから約3ヶ月ぐらいです。
| 1) 第1回期日 |
|
借り手である、あなただけが裁判所に赴き、調停委員 からの質問に答えることにな ります。 その内容は、毎月の収入の額、食費や家賃などの 固定的な支出額等です。 これによって、調停後に借金を返済していけるか どうかを、調停委員が判断することになります。 |
| 2) 第2回期日 |
|
調停委員が、貸し手に対して減額交渉を行います。 この交渉は、電話によって行われるのが通常で、 貸し手側が裁判所に出頭することはほとんどありません。 その内容は、(1) 利息を法定金利に引き直した額を借り入れ 額の総額とする (2) 特定調停成立後の利息は付さない (3) 原則3年36回に分割して返済する |
これに対して貸し手が応じれば、裁判所が決定を出し、
あなたはその決定に従って返済を進めていくことになります。
最後に・・・
以上のように特定調停制度は、自分で裁判所に出向き借金を減らしたい、
という意欲のある方にとって使いやすい制度です。
裁判所に出向く時間がない、何だか難しそうなので手続を任せたい、
といった方には、任意整理手続をお勧め致します。
また、過払い金が発生している場合には、特定調停の手続では回収できない
ので、(特定調停のデメリット参照)こちらについても任意整理手続をお勧め致します。
特定調停 メニュー
0120-316-370
(サイム ミンナゼロ) 受付時間:7:30~22:30
債務整理・過払い等のメールからの
ご相談は24時間受付しております。
主要業務エリア・・・千葉全域・関東全域。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 千葉駅前 司法書士 事務所 | 船橋駅前 司法書士 事務所 | 鎌取駅前 司法書士 事務所 | 茂原 司法書士 事務所 |
大原 司法書士 事務所 |
| ≪ お気軽に当社事務所へご相談ください! ≫ | ||||





