



司法書士法人最首総合事務所
代表者 司法書士 最首 猛
司法書士 最首 美枝子
■千葉本社事務所(千葉駅前)
〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1丁目15-1
細川ビル4階
TEL:0120-316-370
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<主要業務エリア> 千葉市,船橋市,市川市,習志野市,松戸市,柏市,八千代市,鎌ヶ谷市,成田市,佐倉市,四街道市,八街市,山武市,東金市,大網白里町,茂原市,九十九里町,いすみ市,南房総市,鴨川市,等を中心とした千葉県全域、その他関東全域
特定調停のメリットとデメリット
| 手続のメリット |
1) 貸し手からの取立てがストップします。
あなたが特定調停を裁判所に申し立てると、 貸し手からの電話・訪問等による借金の取立てが禁止されます。 |
2) 複数の貸し手に対して一括して申し立てることができます。
あなたが複数の貸し手からお金を借り入れている場合、各貸し手に個別に 申し立てることなく、全ての貸し手に対しまとめて調停を申し立てる ことができます。 |
| 手続のデメリット |
1) 2回以上返済を怠ると、給与や預金が差し押さえられる場合があります。
特定調停で成立した調停事項には、「返済を2回以上怠った場合には、 借り手は、 残金を一括弁済する義務を負うものとする。」旨の内容が 盛り込まれます。 調停事項は、裁判所が決定したものですので強い拘束力があり、 貸し手側はそれに基づいて、あなたの給与や銀行預金を差し押さえて 強制執行することも考えられます。 |
2) 特定調停では、過払い金の回収はできません。
特定調停制度は、あなたの全取引経過について法定金利による引き直し 計算をして借金の総額を確定し、その返済の計画を立てていく手続です。 したがって、引き直し計算の結果、過払い金がある場合には、 別途過払い金回収の手続を進めていく必要があります。 |
メリットとデメリットを認識したところで、次は、
実際に特定調停の手続きについてご説明致します。
特定調停 メニュー
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(サイム ミンナゼロ) 受付時間:7:30~22:30
債務整理・過払い等のメールからの
ご相談は24時間受付しております。
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