特定調停
特定調停手続きの流れ
特定調停の手続は、原則2回の期日を設けて行われます。
例外的に、貸し手の数が多い等、その交渉に時間を要する場合には、 期日が1回追加
され、計3回の期日で行われます。 その期間は、申立てから約3ヶ月ぐらいです。
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| 2.第1回期日 | |
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借り手である、あなただけが裁判所に赴き、調停委員 からの質問に答えることにな ります。 その内容は、 毎月の収入の額、食費や家賃などの 固定的な支出 額等です。 これによって、調停後に借金を返済してい けるかどうかを、調停委員が判断することになります。 |
| 3.第2回期日 | |
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調停委員が、貸し手に対して減額交渉を行います。 この交渉は、電話によって行われるのが通常で、貸し 手側が裁判所に出頭することはほとんどありません。 その内容は、 (1) 利息を法定金利に引き直した額を借り入れ額の 総額とする (2) 特定調停成立後の利息は付さない (3) 原則3年36回に分割して返済する |
これに対して貸し手が応じれば、裁判所が決定を出し、 あなたはその決定に従って返済を
進めていくことになります。
以上のように特定調停制度は、自分で裁判所に出向き借金を減らしたい、 という意欲のある方
にとって使いやすい制度です。 裁判所に出向く時間が ない、何だか難しそうなので手続を
任せたい、 といった方には、任意整理手続をお勧め致します。
また、過払い金が発生している場合には、特定調停の手続では回収できないので、(特定調停
のデメリット参照)こちらについても任意整理手続をお勧め致します。
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