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特定調停

特定調停手続きの流れ

特定調停の手続は、原則2回の期日を設けて行われます。

例外的に、貸し手の数が多い等、その交渉に時間を要する場合には、 期日が1回追加

され、計3回の期日で行われます。 その期間は、申立てから約3ヶ月ぐらいです。

1.特定調停のご依頼を受けます
特定調停のご依頼

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親切・丁寧な対応を心掛けています。特定調停の無料相談

 

2.第1回期日

借り手である、あなただけが裁判所に赴き、調停委員

からの質問に答えることにな ります。 その内容は、

毎月の収入の額、食費や家賃などの 固定的な支出

額等です。 これによって、調停後に借金を返済してい

けるかどうかを、調停委員が判断することになります。

3.第2回期日
第二回期日

調停委員が、貸し手に対して減額交渉を行います。

この交渉は、電話によって行われるのが通常で、貸し

手側が裁判所に出頭することはほとんどありません。

その内容は、

(1) 利息を法定金利に引き直した額を借り入れ額の

総額とする

(2) 特定調停成立後の利息は付さない

(3) 原則3年36回に分割して返済する

これに対して貸し手が応じれば、裁判所が決定を出し、 あなたはその決定に従って返済を

進めていくことになります。

以上のように特定調停制度は、自分で裁判所に出向き借金を減らしたい、 という意欲のある方

にとって使いやすい制度です。 裁判所に出向く時間が ない、何だか難しそうなので手続を

任せたい、 といった方には、任意整理手続をお勧め致します。

また、過払い金が発生している場合には、特定調停の手続では回収できないので、(特定調停

のデメリット参照)こちらについても任意整理手続をお勧め致します。

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