任意整理
任意整理の手続きの流れ
1.手続の対象
任意整理は、破産と違って借金を帳消しにするものではなく、 原則3年以内の範囲で分割して
支払うことができる場合に 行われるものです。 従って、一定の収入があり、借金がその収入で
分割支払い できる範囲に収まっている方が対象となります。
2.手続の注意点
任意整理においては、サラ金業者等の債権者と直接交渉する ことになりますが、債務者本人が
交渉しても応じてくれることは まずありませんから、必ず法律の専門家である司法書士や
弁護士に依頼して下さい。
3.手続きの流れ
| 1.相談(借金の額・利息、借金開始時期、借り入れ先などを聴取) | |
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任意整理に関するご相談ならなんでも お気軽にご相談下さい。 親切・丁寧な対応を心掛けています。
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| 2.債権者に「受任通知」を送る、同時に取引履歴の開示請求をする | |
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賃金業者は、受任通知後の直接の取立てが禁止 されています。受任通知と同時に業者あてに、 最初に借り入れをした時からの明細を開示するよう 請求します。 ご安心下さい。 これで債権者からの催促は一時止まります。 |
| 5.送られてきた取引履歴をもとに引き直し計算を行い、残債務額を確定 | |
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今までクレサラ業者の貸金債権は、引き直し計算に よって相当圧縮されます。 過払い金の返還分や債務残高などを計算し 総債務の確定を行います。 |
| 8.債権者と個別に交渉し、返済額や期間を確定する | |
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今後の返済プランについての話し合い等が 確定すれば、和解契約書を交わすことになります。 |










