特定調停 任意整理 過払い金 個人再生 自己破産 債務整理・過払い 船橋 債務整理・過払い 千葉 債務整理・過払い 鎌取 債務整理・過払い 茂原 債務整理・過払い 大原 債務整理・過払い 両親の借金 債務整理・過払い 借金過払い 債務整理・過払い 完済過払い 債務整理・過払い メールでの受付 トップページへ 事務所概要 スタッフ紹介 債務整理・過払い 料金表 アクセス方法

債務整理、過払いのご相談は債務整理相談センター/千葉全域(司法書士法人最首総合事務所)千葉駅前から徒歩1分!

任意売却

任意売却手続きの流れ

任意整理の始まりの代表的なスタイルとしては、債権者との返済に関する 話し合いの

中で提案される第三者(以下、不動産屋等という)に依頼して債権者に話をしてもらう

必要があります。

そして、主に不動産屋等やその提案をした債権者が中心になって手続きを進めていきます。

話を進めるうえで「売買価格の決定」と「買主の決定」は、重要なポイントになります。

売買価格は債権者の債権回収率に大きく影響を及ぼしますし、 買主の目星がついている

場合は、話がより具体的になります。

1.任意売却のご依頼を受けます
任意売却のご依頼

任意売却に関するご相談ならなんでも

お気軽にご相談下さい。

親切・丁寧な対応を心掛けています。任意売却の無料相談

 

2.債権者やその他利害関係人との調整

任意売却は、なんといっても債権者や利害関係人の調整と合意が必要です。

調整は、前記のとおり主に不動産屋等が行っていきますが、 債権者が一社の場合は、

良いとして、数社となると、売買代金をどのよう分配して各債権者の返済にあてるの

か、また、その返済額で承諾してもらえるのか、一部放棄は可能なのかなど、いろいろ

調整をしていかなければなりません。

また、税金の滞納はないのか、建物であれば占有している人がいないか など早めに

確認していく必要があります。

債務者側に手続上の不備がないか確認債権者の調整を図っている 間に債務者側に

次のような事項がないか確認します。

もし、該当するようであるならば、早めに手続きを行う必要があります。

1)不動産の所有者が亡くなっており、その相続登記を済ませていない

⇒ 相続登記を行う

2)不動産の所有者または、共有者の1人が行方不明になっている

⇒ 裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てる

3) 不動産の所有者または、共有者の1人が病気等により意思疎通がはかれない

⇒ 裁判所に成年後見人の選任を申し立てる

3.債務者側に手続上の不備がないか確認

すべての当事者が合意し、その他の手続きが完了し、 売却手続きの準備が整うと

決済日(実際に売買する日)が決まります。

決済日には、当事者を含め、関係者が集まります。

依頼を受けた司法書士が担保権の抹消や所有権移転等の登記手続の確認をし、

売買代金の支払いが行われ、債権者により競売手続の取り下げがなされます。

売買代金から各債権者へ返済を行い、様々な精算手続きが行われて、 不動産は

買主名義にかわり、返済を受けた債務はなくなります。

ご相談・お問合せ