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総量規制が2010年6月迄に始まります!
『総量規制』のことをご存知でしょうか?
2006年に貸金業法は、多重債務問題の解決を主な目的として、過剰な貸付の規制を
段階的に強化するよう、大幅に改正されました。 そして、段階的に様々な事項が実施され、
2010年の6月を目途にすべて実施されることとなっています。
貸金業法は、出資法、利息制限法と並ぶ消費者ローン業界を規制する「貸金業関連法」の
大きな一つです。 改正貸金業法の目玉としては、『いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれる
利息制限法利率を超える利息の撤廃』が挙げられ、このことを真っ先に 思い浮かべる方が
多数いらっしゃいます。
しかし、実際には、今回ご紹介する『総量規制の導入』は多くの人に関わりがあり、現在借入
されている方の半数近い人々が『総量規制』の対象となると 見込まれており、こちらの方が
今回の改正の中心であるともいえます。
『総量規制』とは、借り手の方の年収を基準とした借入枠を厳格に設定する制度であり、多重
債務や身の丈以上の債務を防止することを目的とします。 この『総量規制』を超える貸し付け
は、違法となります。この目的と趣旨については、理解できるものではあります。
しかし、『総量規制』が導入されると、貸金業者は貸すことができなくなるため、『総量規制』枠を
下回るまで返済のみを求められ、貸金業者から新たな 借入がしばらく出来ない方が、多数に
のぼることが予想され、世の中の混乱が懸念されているのです。 借入が出来なければ、生活
できない方が多数いらっしゃるからです。
貸付契約には、大きく分けて「個人向け貸付」と「法人向貸付」がありますが、『総量規制』の
対象となるのは「個人向け貸付」のみです。 ただし、個人が事業用資金として借入する場合に
は、原則として『総量規制』の対象外となります。 消費者金融会社・事業用金融会社・クレジッ
トカード会社・信販会社などのノンバンクから借り入れるローンやキャッシングが対象となります。
利用者にとって特に重要な『総量規制』のポイントとしては、以下の2つがあげられます。
・キャッシングなどの無担保ローンは、年収の3分の1までしか借りられないこと
・貸金業者1社からの借入額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者らの借入金合計
が100万円を超える場合には、 年収等を証明する書類の提出が必要になること
この2つのポイントを実施する為に、「指定信用情報機関制度」が創設され、複数の貸金業者
間で借入情報が共有化されることとなり、他社での借入残高が把握されるようになるのです。
<キャッシングなどの無担保ローンは、年収の3分の1まで>
表題のとおり、年収の3分の1までしか借入できなくなります。 これはもちろん、貸金業者1社
からではなく、複数社からの借入金合計額です。 今までの貸金業者からの貸付額より、随分と
低くなったと感じる方が多数だと思います。 たとえば年収300万円の人は、無担保のキャッシ
ング・ローンを100万円までしか借入できないということです。
年収には、給与収入の他、家賃収入、株式の譲渡益なども収入に入れられます。
なお、年収については配偶者の収入を合算することができます。 ただし、配偶者の年収を組み
入れる場合、自身の年収を証する資料以外に、夫婦関係を証する書類(住民票や戸籍など)、
配偶者の借入を同意したことを 証する書類、配偶者の年収等を証する書類が必要であり、
大変面倒なこととなっています。 そのため、プロミス、アコム、アイフルなどの大手消費者金融
は、顧客対応の事務処理の増加によりコストに合わないと判断し、収入のない専業主婦 (主夫)
への貸付は6月以降行わないとしています。 その他の金融会社の対応は不明ですが、収入の
ない専業主婦(主夫)の方が借入することは、相当難しくなることが予想されます。
「年収の3分の1」が借入の上限であれば、自動車ローンや住宅ローンのような高額の借入は
どうなるの?と思われている方もいらっしゃると思います。 この点は、ご安心頂ければと思い
ます。『総量規制』の対象にならない「除外の借入」、例外的に返済能力を判断して借入ができる
「例外となる借入」があります。 また、そもそも『総量規制』は無担保ローンが対象であるため、
土地・建物を担保に入れて借り入れる住宅ローンは対象外です。 「除外の借入」とは、不動産
購入のための借入(つなぎ融資を含む)、自動車購入時の自動車担保ローン、高額医療費の
借入などです。 「例外となる借入」としては、例えば年収の3分の1まで借り入れている人が、
緊急に医療費として限度を超えて借入したいという場合、例外規定という形で 借り入れることが
可能な場合があります。 その他、有価証券担保ローン、不動産担保ローン、売却予定不動産を
売ることで返済できる場合などの借入も例外です。
個人事業主が事業資金を借りる場合も、この例外に当たります。
<借入額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入金合計が100万円を
超える場合には、年収等を証明する 書類の提出が必要>
表題のとおり、条件に当てはまる場合には年収等を証明する書類の提出が必要となります。
源泉徴収票や所得証明書などの書類が、この書類に当たります。 年収を把握するために、
定期的に年収を証明するこれらの書類の提出を貸金業者が求めてくることが予想され、手続
きの面倒さが増すと思われます。





