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| 武富士と取引をされていた方、御家族に知られる前にご相談を!! |
皆様も既に御存じだとは思いますが、1か月ほど前の9月28日に“株式会社武富士”が、東京地方裁判所に会社更生法の申請を行いました。
同社の抱える過払い金の未返還数は100万人〜200万人ともいわれ、その未返還額は1兆円〜2兆円にもなると予想されています。
“株式会社武富士”が保有する財産が未返還額を下回ることは確実であり、過払い金返還額の大幅カットは避けられないと思われます。
しかし、この過払い金の大幅カットとともに、大きな問題が発生しつつあります。
10月末〜11月前半には、東京裁判所から『更生手続開始決定』がされ正式に手続きがスタートする予定なのですが、この後、『債権届出』という手続きが4か月間設けられることとなっています。
この『債権届出』では、東京地方裁判所から“株式会社武富士”に対して債権と債務を持っている方には、原則として通知が出されることとなっています。
この債権にはもちろん過払い金が含まれており、今も武富士と取引をしている方はもちろん、過去に取引をしていて完済された方も含まれることとなります。
つまり、既に払い終えられていて過払い請求をしたくないと思われている方にも、過去に取引があった場合には裁判所からの連絡が来てしまう可能性があるのです。
御家族に内緒で武富士から借りている、または借りていたお客様は、ぜひご相談頂ければと思います。
私共に債務整理や過払い請求を御依頼頂いたお客様については、裁判所からの通知は事務所の方に送付してもらうことができますので、御家族に知られたくないお客様は、ぜひご相談ください。
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