個人再生
個人再生の標準的スケジュール
| 1.個人再生のご依頼を受けます | |
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個人再生に関するご相談ならなんでも お気軽にご相談下さい。 親切・丁寧な対応を心掛けています。
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| 2.債権者(消費者金融)への受任通知 | |
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司法書士が、債務者から個人再生の依頼を受けま したと債権者宛に通知すると、債権者からの直接の 連絡、取立てがなくなります。 ※住宅ローンをご利用されている方については原則 予定通り支払って頂くことになります。 |
| 3.債務の調査 | |
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債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の 利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法 の利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定 します。 |
| 4.必要書類を収集、申立書等を作成します | |
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申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を 確認しながら、申立書を作成します。 必要な書類は人によって異なります。 |
| 5.個人再生手続の申立(0日) |
| 6.債務者審尋(1週) |
| 7.個人再生手続き開始決定(1週+1日) |
| 8.債権届出期間(4週) |
| 9.再生債務者の財産目録、報告書の提出(6週) |
| 10.一般異議申述期間(6~8週) |
| 11.再生債権の評価申立期限(11週) |
| 12.再生計画案の届出<意見書の届出>(13週) |
| 13.書面決議に対する旨,又は意見聴取する旨の決定( 14週) |
| 14.回答期限(16週) |
| 15.再生計画認可・不許可の決定(17週「4~5ヶ月」) | |
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裁判所より認可された再生計画案通りに、債権者に 支払いを行っていくことになります。 通常3年、例外によっては3年以上。 |











