特定調停 任意整理 過払い金 個人再生 自己破産 債務整理・過払い 船橋 債務整理・過払い 千葉 債務整理・過払い 鎌取 債務整理・過払い 茂原 債務整理・過払い 大原 債務整理・過払い 両親の借金 債務整理・過払い 借金過払い 債務整理・過払い 完済過払い 債務整理・過払い メールでの受付 トップページへ 事務所概要 スタッフ紹介 債務整理・過払い 料金表 アクセス方法

債務整理、過払いのご相談は債務整理相談センター/千葉全域(司法書士法人最首総合事務所)千葉駅前から徒歩1分!

個人再生

個人再生の標準的スケジュール

1.個人再生のご依頼を受けます
個人再生のご依頼

個人再生に関するご相談ならなんでも

お気軽にご相談下さい。

親切・丁寧な対応を心掛けています。個人再生の無料相談

 

2.債権者(消費者金融)への受任通知
受任通知

司法書士が、債務者から個人再生の依頼を受けま

したと債権者宛に通知すると、債権者からの直接の

連絡、取立てがなくなります。

※住宅ローンをご利用されている方については原則

予定通り支払って頂くことになります。

3.債務の調査
債務の調査

債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の

利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法

の利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定

します。

4.必要書類を収集、申立書等を作成します
申立書作成

申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を

確認しながら、申立書を作成します。

必要な書類は人によって異なります。

5.個人再生手続の申立(0日)
6.債務者審尋(1週)
7.個人再生手続き開始決定(1週+1日)
8.債権届出期間(4週)
9.再生債務者の財産目録、報告書の提出(6週)
10.一般異議申述期間(6~8週)
11.再生債権の評価申立期限(11週)
12.再生計画案の届出<意見書の届出>(13週)
13.書面決議に対する旨,又は意見聴取する旨の決定( 14週)
14.回答期限(16週)
15.再生計画認可・不許可の決定(17週「4~5ヶ月」)
再生計画認知

裁判所より認可された再生計画案通りに、債権者に

支払いを行っていくことになります。

通常3年、例外によっては3年以上。

ご相談・お問合せ