個人再生
個人再生のメリットとデメリット
手続のメリット

1)支払い不能でなく、そのおそれがあればみとめられます。
2)負債5,000万円(住宅ローン等除く)以下であれば適用されます
3)将来において継続的又は反復して収入を得る見込みが あれば
適用されます。
4)自宅の保持が場合によっては可能です。
5)借入の主たる原因が浪費・賭博でも手続の利用が可能な
場合があります。
6)3年間での分割払いで大丈夫です。
手続のデメリット

1)最低弁済額は仮に破産した場合の配当額を回る 必要があります。
2)予納金(裁判所によって違いますが、千葉地裁では 20万円)を事前に
用意しなければなりません。
3)不法行為等により生じた債権については、再生計画で 債権額を
減免できない場合があります。
このように個人再生には個人再生における注意点があります。





