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個人再生

個人再生とは

個人再生手続とは、債務の返済が困難となった人が、その借金を 減額して支払うという

返済計画(再生計画案)を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所が認めれば、

その計画に従った弁済をすることにより、減額された分の債務が免除されるというものです。

申立て可能な方

個人再生

1) 小規模個人再生

「将来にわたり継続的な収入が見込まれ、かつ、住宅

ローン等を 除く債務の総額が5000万円以下である

個人」が対象となります。(主に、小規模な事業を

営んでいる人、サラリーマン等が対象)

 

2) 給与所得者再生

1)の条件のほか、「収入が定期的なもので、その

金額が 安定していること」という条件が加わります。

(主にサラリーマン等の給与所得者が対象)

 

次に、個人再生のメリットとデメリットについてご説明致します

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