個人再生
個人再生とは
個人再生手続とは、債務の返済が困難となった人が、その借金を 減額して支払うという
返済計画(再生計画案)を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所が認めれば、
その計画に従った弁済をすることにより、減額された分の債務が免除されるというものです。
申立て可能な方

1) 小規模個人再生
「将来にわたり継続的な収入が見込まれ、かつ、住宅
ローン等を 除く債務の総額が5000万円以下である
個人」が対象となります。(主に、小規模な事業を
営んでいる人、サラリーマン等が対象)
2) 給与所得者再生
1)の条件のほか、「収入が定期的なもので、その
金額が 安定していること」という条件が加わります。
(主にサラリーマン等の給与所得者が対象)
次に、個人再生のメリットとデメリットについてご説明致します





