



司法書士法人最首総合事務所
代表者 司法書士 最首 猛
司法書士 最首 美枝子
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手続きにおける注意点
この手続では,最終的に再生計画案を作成する必要がありますが、
個人再生手続きのメリット・デメリットで述べた条件のほかにも、
主なものとして次のような法律上の決まり(不認可事由)があり、
申立人は、これに従った計画案を自ら作成しなければなりません。
1)再生計画案による弁済額が,破産宣告を受けた場合に
債権者が 受け取るべき配当額(清算配当率)を
上回っていること
2)再生計画案による弁済額が、次の基準(最低弁済額)を
上回っていること
| 負債総額(住宅ローン等を除く) | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1500万円以下 | 負債総額の5分の1 |
| 1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円を超える額 | 負債総額の10分の1 |
3)再生計画案による弁済額が、可処分所得額の2年分を
上回っていること(給与所得者再生)
《可処分所得額の計算方法》
| 再生計画案提出前2年間の収入の総額 |
| -収入に対する所得税,住民税,社会保険料等=A |
| A÷2-政令で定められている1年間の「最低生活費」 |
| =可処分所得額(1年分) |
そのため、破産や特定調停の手続と違って、一般の方がご自身で
計画案を作成することは困難であり、弁護士や司法書士に依頼する
ケースが大半を占めています。
特に、次に述べる「住宅資金特別条項」を定める場合には、
さらに法律の定めが複雑となり、住宅ローン債権者と個別に協議を
しなければならないなど、計画案の作成が困難であると言えます。
次に、住宅ローン特則についてご説明致します。
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