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個人再生

個人再生における注意点

この手続では,最終的に再生計画案を作成する必要が

ありますが、 個人再生手続きのメリット・デメリットで述べた

条件のほかにも、 主なものとして次のような法律上の決まり

(不認可事由)があり、 申立人は、これに従った計画案を

自ら作成しなければなりません。

 

1)再生計画案による弁済額が,破産宣告を受けた場合に債権者が 受け取るべき

配当額(清算配当率)を上回っていること

2)再生計画案による弁済額が、次の基準(最低弁済額)を上回っていること

負債総額(住宅ローン等を除く) 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円以下 負債総額の5分の1
1500万円~3000万円以下 300万円
3000万円を超える額 負債総額の10分の1

3)再生計画案による弁済額が、可処分所得額の2年分を上回っていること

(給与所得者再生)

《可処分所得額の計算方法》

再生計画案提出前2年間の収入の総額

       -収入に対する所得税,住民税,社会保険料等=A

A÷2-政令で定められている1年間の「最低生活費」

                        =可処分所得額(1年分)

 

そのため、破産や特定調停の手続と違って、一般の方がご自身で 計画案を作成することは

困難であり、弁護士や司法書士に依頼する ケースが大半を占めています。

特に、次に述べる「住宅資金特別条項」を定める場合には、 さらに法律の定めが複雑となり、

住宅ローン債権者と個別に協議を しなければならないなど、計画案の作成が困難であると

言えます。

では、次に、住宅ローン特則についてご案内致します。

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