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司法書士 最首 美枝子

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最首総合事務所債務整理部門 株式会社リリーフ・ワーク

自己破産の流れ

自己破産のご依頼を受けます

債権者に受任通知を送付します

司法書士が、債務者から自己破産の依頼を受けましたと

債権者宛に通知すると、債権者からの直接の連絡・取立てが

なくなります。

    

元本を計算します

債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の

利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法の

利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定します。

    

必要書類を収集、申立書等を作成します

申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を

確認しながら、申立書を作成します。

必要な書類は人によって異なりますが、大体

次のようなものです。

住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、

保険証券、車検証など

    

自己破産手続開始の申立
司法書士が裁判所に申立書・必要書類を提出します

 

破産手続開始

   

破産審尋
申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。

 

免責審尋

破産審尋から1~2ヵ月後に、再度、裁判官との

面接があります。

 

免責許可決定
申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。

 

免責確定
 

免責の効果が発生し、借金がゼロになります。

時価20万円以上の財産があったり、会社を

経営していたりすると、破産管財人が選ばれ、

管財人が財産や免責不許可事由を調査する

管財手続になります。

管財手続になると、予納金として最低でも50万円を

支払わなければなりません。

最近は、管財手続のなかでも少額管財といって、

20万円の予納金で管財人を選任してスピーディーに

事件を処理していく手続きが定着しつつあります。

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