



司法書士法人最首総合事務所
代表者 司法書士 最首 猛
司法書士 最首 美枝子
■千葉本社事務所(千葉駅前)
〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1丁目15-1
細川ビル4階
TEL:0120-316-370
・JR千葉駅前より徒歩1分!
メール無料相談受付中!
船橋駅前事務所アクセス
・JR船橋駅前より徒歩2分!
鎌取駅前事務所アクセス
・JR鎌取駅前より徒歩3分!
茂原事務所アクセス
・JR新茂原駅より徒歩10分
大原事務所アクセス
・JR大原駅より徒歩15分
<主要業務エリア> 千葉市,船橋市,市川市,習志野市,松戸市,柏市,八千代市,鎌ヶ谷市,成田市,佐倉市,四街道市,八街市,山武市,東金市,大網白里町,茂原市,九十九里町,いすみ市,南房総市,鴨川市,等を中心とした千葉県全域、その他関東全域
自己破産の流れ
| 自己破産のご依頼を受けます |
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債権者に受任通知を送付します 司法書士が、債務者から自己破産の依頼を受けましたと 債権者宛に通知すると、債権者からの直接の連絡・取立てが なくなります。 |
| 元本を計算します |
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債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の 利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法の 利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定します。 |
| 必要書類を収集、申立書等を作成します |
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申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を 確認しながら、申立書を作成します。 必要な書類は人によって異なりますが、大体 次のようなものです。 住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、 保険証券、車検証など |
| 自己破産手続開始の申立 |
| 司法書士が裁判所に申立書・必要書類を提出します |
| 破産手続開始 |
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| 破産審尋 |
| 申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。 |
| 免責審尋 |
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破産審尋から1~2ヵ月後に、再度、裁判官との 面接があります。 |
| 免責許可決定 |
| 申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。 |
| 免責確定 |
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免責の効果が発生し、借金がゼロになります。 時価20万円以上の財産があったり、会社を 経営していたりすると、破産管財人が選ばれ、 管財人が財産や免責不許可事由を調査する 管財手続になります。 管財手続になると、予納金として最低でも50万円を 支払わなければなりません。 最近は、管財手続のなかでも少額管財といって、 20万円の予納金で管財人を選任してスピーディーに 事件を処理していく手続きが定着しつつあります。 |
自己破産 メニュー
0120-316-370
(サイム ミンナゼロ) 受付時間:7:30~22:30
債務整理・過払い等のメールからの
ご相談は24時間受付しております。
主要業務エリア・・・千葉全域・関東全域。
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