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自己破産

自己破産手続きの流れ

1.自己破産のご依頼を受けます
自己破産のご依頼

自己破産に関するご相談ならなんでも

お気軽にご相談下さい。

親切・丁寧な対応を心掛けています。自己破産の無料相談

 

2.債権者(消費者金融)への受任通知

司法書士が、債務者から自己破産の依頼を受けま

したと債権者宛に通知すると、債権者からの直接の

連絡、取立てがなくなります。

3.元本を計算します

債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の

利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法

の利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定

します。

4.必要書類を収集、申立書等を作成します
必要書類の収集

申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を

確認しながら、申立書を作成します。

必要な書類は人によって異なりますが、大体次の

ようなものです。

住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、保険証券、

車検証など

5.自己破産手続開始の申立
自己破産手続き開始

司法書士が裁判所に申立書・必要書類を提出します。

予納金を裁判所に収めると、裁判所より受理証明書

が発行されます。

6.破産審尋

申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接が

通常約30分程度あります。

※代理人による申請を行うことは出来ません。

 

時価20万円以上の財産があったり、会社を 経営して

いたりすると、破産管財人が選ばれ、 管財人が財産

や免責不許可事由を調査する管財手続になります。

管財手続になると、予納金として最低でも50万円を

支払わなければなりません。 最近は、管財手続の

なかでも少額管財といって、 20万円の予納金で管財

人を選任してスピーディーに 事件を処理していく

手続きが定着しつつあります。

7.破産手続開始決定
破産許可決定

破産が決定され、破産手続きが開始されます。

この決定では、まだ支払能力が無いことを認められ

ただけですので、まだ借金は帳消しではありません。

8.免責審尋・免責許可決定

破産決定から1~2ヵ月後に、再度、裁判官との

面接が通常5~20分程度あります。

免責不許可事由がなければ、免責許可決定

されます。免責許可決定後、約2週間ほどで

官報に公告されます。

9.免責決定
免責決定

官報公告後、約2週間経過しますと免責が確定し、

免責の効果が発生し、借金がゼロになります。

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