自己破産
自己破産手続きの流れ
| 1.自己破産のご依頼を受けます | |
![]() | 自己破産に関するご相談ならなんでも お気軽にご相談下さい。 親切・丁寧な対応を心掛けています。
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| 2.債権者(消費者金融)への受任通知 | |
![]() | 司法書士が、債務者から自己破産の依頼を受けま したと債権者宛に通知すると、債権者からの直接の 連絡、取立てがなくなります。 |
| 3.元本を計算します | |
![]() | 債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の 利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法 の利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定 します。 |
| 4.必要書類を収集、申立書等を作成します | |
![]() | 申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を 確認しながら、申立書を作成します。 必要な書類は人によって異なりますが、大体次の ようなものです。 住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、保険証券、 車検証など |
| 5.自己破産手続開始の申立 | |
![]() | 司法書士が裁判所に申立書・必要書類を提出します。 予納金を裁判所に収めると、裁判所より受理証明書 が発行されます。 |
| 6.破産審尋 | |
![]() | 申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接が 通常約30分程度あります。 ※代理人による申請を行うことは出来ません。
時価20万円以上の財産があったり、会社を 経営して いたりすると、破産管財人が選ばれ、 管財人が財産 や免責不許可事由を調査する管財手続になります。 管財手続になると、予納金として最低でも50万円を 支払わなければなりません。 最近は、管財手続の なかでも少額管財といって、 20万円の予納金で管財 人を選任してスピーディーに 事件を処理していく 手続きが定着しつつあります。 |
| 7.破産手続開始決定 | |
![]() | 破産が決定され、破産手続きが開始されます。 この決定では、まだ支払能力が無いことを認められ ただけですので、まだ借金は帳消しではありません。 |
| 8.免責審尋・免責許可決定 | |
![]() | 破産決定から1~2ヵ月後に、再度、裁判官との 面接が通常5~20分程度あります。 免責不許可事由がなければ、免責許可決定 されます。免責許可決定後、約2週間ほどで 官報に公告されます。 |
| 9.免責決定 | |
![]() | 官報公告後、約2週間経過しますと免責が確定し、 免責の効果が発生し、借金がゼロになります。 |















