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自己破産

自己破産のメリットとデメリット

手続のメリット

・すべての借金の支払いが免除されます。

・代わりに家族が借金を支払う必要もありません。

・手続き後の給与などは原則としてすべて自分で自由に使えます。

・年金や公的扶助には影響がありません。

・選挙権はなくなりません。

・住民票・戸籍に自己破産したことは記載されません。

 

手続のデメリット

・プラスの財産が処分されます。 しかし、実際に処分されるのは高額の

財産のみで、不動産を除いてほとんどありません。

 

・99万円以下の財産については原則処分されません。

 

・官報・破産者名簿に記載されます。 しかし、官報も破産者名簿も一般の

方にはあまり縁のないものですので、通常はあなたが破産したことが

近所や勤め先に 知れ渡ることはありません。

 

・ブラックリストに登録されます。 信用情報機関のリストに登録されると、

5~10年の間は、銀行などの金融機関からお金を借りたり、信販会社などの

クレジットカードを作れなくなります。

 

・一度自己破産で借金を免除してもらうと、7年間は再び自己破産はできません。

 

実際に自己破産の手続きの流れについてご案内いたします。

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