自己破産
自己破産のメリットとデメリット

手続のメリット
・すべての借金の支払いが免除されます。
・代わりに家族が借金を支払う必要もありません。
・手続き後の給与などは原則としてすべて自分で自由に使えます。
・年金や公的扶助には影響がありません。
・選挙権はなくなりません。
・住民票・戸籍に自己破産したことは記載されません。
手続のデメリット

・プラスの財産が処分されます。 しかし、実際に処分されるのは高額の
財産のみで、不動産を除いてほとんどありません。
・99万円以下の財産については原則処分されません。
・官報・破産者名簿に記載されます。 しかし、官報も破産者名簿も一般の
方にはあまり縁のないものですので、通常はあなたが破産したことが
近所や勤め先に 知れ渡ることはありません。
・ブラックリストに登録されます。 信用情報機関のリストに登録されると、
5~10年の間は、銀行などの金融機関からお金を借りたり、信販会社などの
クレジットカードを作れなくなります。
・一度自己破産で借金を免除してもらうと、7年間は再び自己破産はできません。
実際に自己破産の手続きの流れについてご案内いたします。





