



司法書士法人最首総合事務所
代表者 司法書士 最首 猛
司法書士 最首 美枝子
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免責不許可事由について
自己破産は借金を免除してもらう手続だと申し上げましたが、
どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、
それを免責不許可事由といいます。
1)財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
2)すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
3)借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
4)すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで
買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
5)会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、
捨てたりしたとき
6)裁判所にウソの説明をしたとき
7)破産管財人などの職務を妨害したとき
8)過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されない
ということではありません。
裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など
様々な事情を踏まえたうえで、借金を免除するかどうかを判断します。
場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で
積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを
免除してもらえることもあります。
免許不許可事由を認識したところで、次は、
自己破産の手続きについてご説明致します。
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