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免責不許可事由について

自己破産は借金を免除してもらう手続だと申し上げましたが、

どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。

法律では借金を免除できない事由が定められていて、

それを免責不許可事由といいます。

 

1)財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき

2)すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき

3)借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき

4)すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで

  買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき

5)会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、

  捨てたりしたとき

6)裁判所にウソの説明をしたとき

7)破産管財人などの職務を妨害したとき

8)過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき

 

ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されない

ということではありません。

裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など

様々な事情を踏まえたうえで、借金を免除するかどうかを判断します。

場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で

積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを

免除してもらえることもあります。

 

免許不許可事由を認識したところで、次は、

自己破産の手続きについてご説明致します。

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