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自己破産

自己破産とは

借金すべての支払いを免除してもらい、人生の再出発をしたいと考えている方はこちらの手続を!

 

自己破産とは、債務者が自分の収入や財産では借金などを

支払うことが できなくなった場合に、自分の持っている最低限の生活必需品を除いた 財産をお金に換えて、各債権者に

その債権額に応じて公平に返済して、 債務者の破綻した生活を立て直すことを目的とする裁判手続のことを いいます。

免責とは、自己破産で債権者へ支払うことができなかった借金について、 その義務支払い

義務を免除することです。

 

裁判所に自己破産手続開始の申し立てをして、破産手続が開始され、 破産手続が

終了しただけでは借金の支払い義務は免除されません。 裁判所から免責決定を受けて、

その後確定することによってすべての借金が免除されることになります。

 

任意整理・個人再生との違いは、原則として99万円を超える現金とか、 時価20万以上の

財産を手放すことになりますが、その代わりにすべての 借金の支払い義務を免除してもらえます。

申立て可能な方

1)支払不能の状態であること

これ以上返済を続けていくことが難しい状態のことです。

例えば、借金の額が多すぎて、任意整理・個人再生手続では 解決できない場合とか、

病気やケガあるいは失業やリストラ などで収入がなくなり、返済ができなくなって

しまった場合などです。

2)免責不許可事由がないこと

免責不許可事由とは・・・

申立てにあたりメリットとデメリットがあります

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